(昭和29年1月制定)
(昭和31年1月改正)
(昭和37年1月改正)
(昭和45年8月改正)
(昭和51年3月改正)
(昭和55年3月改正)
(平成4年3月改正)
第1章 名称及び所在地
第1条 本倶楽部は大阪港振興倶楽部と称し、港区築港2丁目1番2号第一大阪港ビル7階にその事務所を置く。
第2章 目 的
第2条 本倶楽部は大阪港の振興、改善、発達に寄与し、且つ会員相互の交誼を修めることを目的とする。
第3章 会 員
第3条 会員は大阪港々湾関係者及び貿易業者、その他大阪港の発展に寄与する者を以て組織する。
第4条 会員は分ちて名誉会員、客員、賛助会員、団体会員、個人会員とする。
団体会員とは会社法人、団体又は商店(以下団体と言う)名義を以て入会したる者及びその団体が指名したる者をいう。
本倶楽部の目的に協賛援助せられたる者は理事会の決議を経て賛助会員とする。
名誉会員、客員は理事会の決議を経て推薦する。
入会の会員は紹介により理事会において決定する。
第5条 会員の資格は次の理由で消滅する。
1.脱 退
2.除 名
3.死 亡
第6条 会員が脱退するには書面で届出するものとする。脱会した会員は既納の入会金、会費及びその他本倶楽部の財産に対し、理由の如何を問わず持分の返還を請求することが出来ない。但し前納の会費はこの限りでない。
第4章 入会金及び会費
第7条 会員は入会の際下記により入会金を納入する。
1.口 数 1□以上
2.会社、法人、団体又は商店名義を以て入会する団体会員については
1口金額 3万円
3.前項の団体が指名しうる会員は1口につき2名までとする。
4.個人会員については1口の金額1万5千円。
第8条 会員は団体会員1名につき月額5,000円と定める。
但し、個人会員は月額2,000円とする。
会員はその会費を毎月10目までに納入するものとし前納を妨げず。
第9条 名誉会員、客員、賛助会員は入会金及び会費を要しない。
第5章 役 員
第10条 本倶楽部に次の役員及び顧問を置く
会 長 1名理 事 長 1名
専務理事 1名
常務理事 若干名
理 事 若干名
監 事 2名以上
役員の任期は2ケ年とする。但し、再選することが出来る。
第11条 理事及び監事は総会で会員中より之を選挙する。
第12条 理事は総会の決議に従い本倶楽部の業務を掌理する。
第13条 会長、理事長、専務理事、常務理事若干名は理事会に於いて互選する。
会長は本倶楽部の業務を総攬し、理事長は業務を総理し、いずれも本倶楽部を代表する。
会長は総会、理事会、常務理事会その他重要なる会議の議長となる。
会長事故あるときは理事長が之を代行する。
専務理事は日常業務を監理する。
第14条 監事は本倶楽部の業務及び会計を監査する。
第15条 理事及び監事に欠員を生じたときは臨時総会を開いて補欠選挙する。但し、本倶楽部の運営に特に支障がないときは欠員のまますることができる。
前項によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第16条 理事会の決議により倶楽部運営に功労のあった者を顧問とする。顧問は理事会その他重要会議に出席して倶楽部運営を翼賛することができる。
第6章運営委員会
第17条 本倶楽部の運営を活発円滑ならしめるため運営委員会を設ける。運営委員は会員中から理事会において推薦し、会長之を委嘱する。
第18条 運営委員は娯楽、教養関係各部門に夫々担当委員を置き、毎月1回以上会合し、毎月の各行事企画運営の衝に当たる。
第7章 総会及び決議
第19条 通常総会は毎年1回之を招集する。理事会の決議によって必要と認めたときは、臨時総会を招集することが出来る。総会の決議は出席者の過半数とする。
第8章 会 計
第20粂 本倶楽部の各種費用は賛助会、入会金、会費、寄付金、その他雑収入により支弁する。
第21条 本倶楽部の事業年度は毎年1月1目より始まり、12月31目に終る。
附 則
第22条 本会則施行の際に於ける在来の会員については、引き続き本会則に因る会員と見做す。
前項の会員の入会金の口数については、協議により之を定むるものとする。
第23条 本会則は平成4年4月1日より之を施行する。
運営委員会内規
1.運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。運営委員会に次の部を置く。
(1)総 務 部 大阪港振興に関する座談会、午餐会、講演会、映画の会、演芸会、その他各種の集会、見学、催物等。
(2)囲 碁 部
(3)将 棋 部
(4)麻 雀 部
(5)謡 曲 部
(6)俳 句 部
(7)ゴルフ部
(8)邦 楽 部
(9)写 真 部
2.委員長は次の事項を処理する。
(1)各部別に毎年度予算を作成し、常務理事会に捉出する。
(2)決定された予算の範囲内において各部の運営に当る。
(3)各部に運営規約を制定する。
3.運営委員会は、毎月1回以上委員会を開き、各部の運営について連絡する。
倶楽部室使用規定
(平成5年3月改正)
1.本倶楽部室は大阪港振興倶楽部会員の専用とする。
会員はその知人を3名まで同伴することが出来る。
但し、特別の事情がある場合は5名までとする。これらの場合、同伴者は定められた倶楽部協力費を支払わねばならない。同伴者の行為に就いては同伴した会員が全責任を負うものとする。
2.本倶楽部は、日曜日、土曜日及び国民の祝日を除き、毎日次のとおり開館する。
毎日午前10時から午後5時迄。
但し、特別な事情のある場合は変更することが出来る。
3.会員が来室した場合は、その氏名を受付備え付けの帳簿に記載しまた知人を同伴した場合もその氏名を記載せられたい。
4.手荷物、外套、帽子、杖、傘等の携帯品は凡て玄関受付に預けられたい。
5.会員は倶楽部室内に於いては、茶菓以外の飲食は出来ない。
6.会員は倶楽部主催の娯楽、修養部門の活動に協力せられたい。